業者婦人を苦しめる所得税法56条

先日、民商の婦人部の皆さんと所得税法56条の勉強会をしました。いくら働いても自営業者の家族はその働き分が認められていないものです。56条では「親族の労働の対価必要経費に算入しない」と定められています。自営業者のおかみさんたちは、夫の仕事を一緒にしっかり担い、かつ、家事、子育てなど主婦の仕事もこなし、長時間労働が当たり前の生活なのに、自分たちは、幽霊なのか、その存在が認められないことに、怒り心頭です。しかも、この法律は明治時代の家父長制を引きずっていて、人格や労働を認めない人権侵害の法律が、未だに、業者婦人を苦しめている実態が、婦人部のみなさんの実態報告からもよくわかりました。